建て主の学習が大切
まず、敷地が小さい場合です。これは、建築基準法どおりに建てると小さな家しか建たないので、確認申請したものより大きくつくるなどといった、違反建築になるケースが目立ちます。
たとえば、「二階建てで新生して三階にする」とか、「ロフト(屋根裏部屋)を制限以上につくる」「吹き抜け部分に床を張ってしまう」など全体的に申請した平面より大きくつくってしまうことです。
これらは”申請された建物”と”実際に建てられた建物”とが違っているわけですから、申請時のチェックはまったく意味のないものになります。
敷地が狭い場合に目立つ欠陥その1
まず、敷地が小さい場合です。これは、建築基準法どおりに建てると小さな家しか建たないので、確認申請したものより大きくつくるなどといった、違反建築になるケースが目立ちます。
たとえば、「二階建てで新生して三階にする」とか、「ロフト(屋根裏部屋)を制限以上につくる」「吹き抜け部分に床を張ってしまう」など全体的に申請した平面より大きくつくってしまうことです。
これらは”申請された建物”と”実際に建てられた建物”とが違っているわけですから、申請時のチェックはまったく意味のないものになります。